- 障がい者手帳や療育手帳を持っていないと利用できないの?
- 診療内科等に受診いただき、お医者様から、児童発達支援又は放課後等デイサービスが必要との診断書をいただければ、利用可能になります。詳しくは下記リンクをご参照ください。
受給者証について
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よくあるご質問
- うちの子発達障害かも…。どこに相談すればいい?
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- 幼稚園・保育園等、小学校の担任の先生
- 保健センター
- 心療内科(小児も見てくれるところ)
- 児童相談所(相談・検査・判定してくれます)
- 児童発達支援センター
*幼稚園や保育園・保健センターにご相談の際は、ストレートに相談してください。ふんわりと相談すると、保護者の方が傷つかないように個性とか、様子を見てみましょうと言われることも多いです。
- 兄弟・姉妹での利用料は?
- それぞれのご家庭に合わせた世帯毎の利用負担金額となりますので、2人以上ご利用いただいても利用料は一律です。
別途実費負担(おやつ等)は個別での請求となります。
世帯所得 | 利用料金 |
---|---|
3歳~5歳の利用児童非課税世帯 | 0円(無料) |
世帯所得約890万未満 | 月額上限4,600円 |
世帯所得約890万以上 | 月額上限37,200円 |
・児童発達支援は幼児教育無償化の対象です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は利用者負担無償となります。
- 他事業所との併用も可能ですか?利用料金はどうなりますか?
- 受給者証に記載の日数内でしたら、ご利用可能です。それぞれの事業所に何日ずつご利用するのか決めていただき、その日数内でしたらご利用いただけます。
利用料金は世帯毎の負担金額と実費負担金になります。
上記の表にも記載していますとおり、
世帯でのご負担金は4600円又は37200円となります。
- 見学は子供と一緒のほうがいいの?体験はお金がかかるの?
- お子様と一緒でもいいですし、まずは保護者の方だけでも大丈夫です。ご利用前にお子様にもみていただく方が、お子様にも安心していただけると思います。
体験は無料でできますので不安な方は一度お越しください。
- 児童発達支援・放課後等デイサービスと学童サービスとの違いは何ですか?
- 児童発達支援・放課後等デイサービスとは、各市町村自治体が発行する受給者証を持つ子供が通う施設を指し、定員は10名で一人ひとりにきめ細かい療育ができます。
学童サービスとは、健常者の子供を預かるサービスを指します。大人数で子供を預かります。個別サポートが厳しいところが多いです。